ア 申立て 申し立てる裁判所は,債務者の住所地を管轄する地方裁判所(支部を含む。) ですが,債務者の住所地が分からないときは,差し押さえたい債権の所在地(例えば給料を差し押さえる場合は債務者の勤務する会社の所在地,銀行預金を差し押さえる場合はその銀行の所在地を管轄する地方裁判所(支部を含む。) となります。
強制執行手続き どこで?
申立書を作成し,必要書類(前記3で交付を受けた証明書等を含む。) 及び収入印紙や切手等を添えて,裁判所にある各窓口に提出することになります。
強制執行 何条?
給付義務以外の作為義務及び不作為義務の強制執行については、民法414条1項で、債務者が任意履行をしないときは、債務の性質がそれを許さない場合を除き、その強制履行を裁判所に請求できるものとしている。
強制執行 どうやる?
6. 強制執行の手続き:まとめ 裁判に勝訴すれば、その判決によって債務名義を作成できます。 債務名義ができたら、判決を出した裁判所に執行分付を申し立て、債務名義に執行文を付与してもらいます。 同時に、債務名義の正本もしくは謄本の送達申請もしておきます。 送達完了後に裁判所に申請して送達証明書を取得します。
強制執行は誰がやる?
◎誰が強制執行を行うのか(執行機関) 強制執行の対象となる財産によって次のとおり区 別されています。 執行裁判所 主に不動産、債権に対する執行を行います。 執行官(地方裁判所にいる国家公務員) 主に動産に対する執行を行います。