◎誰が強制執行を行うのか(執行機関) 強制執行の対象となる財産によって次のとおり区 別されています。 執行裁判所 主に不動産、債権に対する執行を行います。 執行官(地方裁判所にいる国家公務員) 主に動産に対する執行を行います。
強制執行 裁判所 どこ?
ア 申立て 申し立てる裁判所は,債務者の住所地を管轄する地方裁判所(支部を含む。) ですが,債務者の住所地が分からないときは,差し押さえたい債権の所在地(例えば給料を差し押さえる場合は債務者の勤務する会社の所在地,銀行預金を差し押さえる場合はその銀行の所在地を管轄する地方裁判所(支部を含む。) となります。
強制執行するとどうなる?
強制執行の手続によって差し押さえられた財産は、民事執行法に定められる手続に従って換価・処分され、滞納状態となっている債務への弁済充当が行われます。 弁済充当後、処分代金に残額がある場合には、債務者に返還されます。
強制執行 何条?
給付義務以外の作為義務及び不作為義務の強制執行については、民法414条1項で、債務者が任意履行をしないときは、債務の性質がそれを許さない場合を除き、その強制履行を裁判所に請求できるものとしている。
強制執行 どうやって?
強制執行の申立てを行うまでの流れとしては、債務名義の執行文付与申請と債務名義の送達証明申請の二つの申立てを行わなければなりませんが、少額訴訟で取得できる少額訴訟判決、少額仮執行宣言付判決と仮執行宣言付支払督促が債務名義の場合に限り、執行文付与申請する必要がありません。