差押の対象になるのは、給与額から税金や健康保険料などを引いた手取り額の4分の1の金額で、残り4分の3は債務者に支払われます。 ただし、4分の3の金額が33万円を超える場合には、超える分の全額が差押の対象となります。 いったん給与差し押さえが始まると、債務の元金と遅延損害金を全額支払うまで毎月差押が続いてしまいます。
給与 差押え いくらまで?
手取りの4分の3、 または21万円、 この内少ない額が差押え禁止となってい ます (退職手当も4分の3が差押禁止となっています)。 つまり差押られる額は税金や共済金を引いた手取り給料の4分の1です。 但し手取り給料が28万円以上の場合は21万円を引いた全額が差押の対象とな り給料は21万円が支給される事ととなります。
差し押さえ 給料 いくらから?
さらに、債権者は、差押命令申立てのための費用(通常は1万円以内程度)についても債務者の給料を差し押さえることが可能です。
強制執行費用 いくら?
500万円分の強制執行のみの弁護士費用であれば、着手金と報酬金合わせて、50万円程度が一つの目安になると思います。 なお、強制執行にあたり、裁判所へ支払う印紙や郵券などの費用も別途かかります。 これについては多くの場合、数千円から数万円程度になります。
預金差押えいくら?
「手取りの4分の1までしか差し押さえできない」と法律で決められています(残り4分の3は差し押さえ禁止)です。 ただし、33万円を超えた部分については、全額差押え可能。 手取りが33万円を超えていたら、「33万円を超えている部分」と「手取りの4分の1」を比べ、いずれか多いほうを差し押さえられます。