たとえば、相手の手取り額が20万円の場合、一般的な債権なら4分の1の5万円しか差し押さえることができませんが、養育費場合には2分の1である10万円まで差し押さえることができるのです。 1 мар. 2022 г.
養育費 差押え いくらまで?
養育費や婚姻費用の場合、原則として相手の給料の手取り額(税金や社会保険料等を控除した額)の2分の1まで差し押さえることができます。
養育費 差し押さえ いつまで?
公正証書にすると、相手の給料などを強制執行(差押)することができるので、一般的には裁判手続きに近いイメージを持たれるかもしれません。 しかし、時効の効力としては普通の協議書と変わりません。 民法169条が適用されて、5年が経過すると権利が消滅します。
給料差し押さえ どこまで?
差押の対象になるのは、給与額から税金や健康保険料などを引いた手取り額の4分の1の金額で、残り4分の3は債務者に支払われます。 ただし、4分の3の金額が33万円を超える場合には、超える分の全額が差押の対象となります。
給料差し押さえ いつから?
所得税などの国税や住民税などの地方税は、支払期日を1日でも過ぎてしまうと滞納となります。 そして、滞納後、国税は50日以内、地方税は20日以内に『督促』をされ(具体的には『督促状』が送られてきます)、そこから10日が経過したら、給料を差し押さえられるおそれがあります。