手取りの4分の3、 または21万円、 この内少ない額が差押え禁止となってい ます (退職手当も4分の3が差押禁止となっています)。 つまり差押られる額は税金や共済金を引いた手取り給料の4分の1です。 但し手取り給料が28万円以上の場合は21万円を引いた全額が差押の対象とな り給料は21万円が支給される事ととなります。
差し押さえ 給料 いくらから?
差押の対象になるのは、給与額から税金や健康保険料などを引いた手取り額の4分の1の金額で、残り4分の3は債務者に支払われます。 ただし、4分の3の金額が33万円を超える場合には、超える分の全額が差押の対象となります。 いったん給与差し押さえが始まると、債務の元金と遅延損害金を全額支払うまで毎月差押が続いてしまいます。
給料差し押さえ いつから?
所得税などの国税や住民税などの地方税は、支払期日を1日でも過ぎてしまうと滞納となります。 そして、滞納後、国税は50日以内、地方税は20日以内に『督促』をされ(具体的には『督促状』が送られてきます)、そこから10日が経過したら、給料を差し押さえられるおそれがあります。
給料差し押さえ いつ終わる?
(2)給与への差押えは、完済まで続く 給与など、債務者が継続的に支払いを受けることとなる債権については、差押え時点で滞納している金額全ての支払いが終わるまで差押えが継続することとなります。
給料の差し押さえは何パーセントまで?
差し押さえの上限金額は給料の1/4 そのため、差し押さえについて規定している民事執行法第152条1項2号において、給料の3/4は差し押さえをすることはできない、と規定され、1/4に関してのみ強制執行の対象になるとされています。 差し押さえは債権が全額回収されるまで毎月継続して行われます。