家庭裁判所の実務において、養育費の負担義務は基本的に20歳までとなっています。 ただし、子どもが成人を過ぎても大学に在学していることで経済的に自立しておらず、養育費の負担が必要になることもあります。 大学卒業を前提とするならば、養育費の期限を22歳後の3月までと父母間で決めておくことができます。
養育費算定表 いつまで?
基本的に養育費の支払いは「20歳まで」が目安です。 養育費というのは子供を育てて社会自立させるために必要な費用を指します。 一般的には子供が20歳で成人になったら社会的に自立したと考えられ、養育費の支払い義務はなくなるのです。
養育費 いつまで 裁判?
いつまで養育費を支払うかは、父母の話し合いで決めますが、家庭裁判所の調停や審判の場合には、成人するまでを対象とするのが一般的ですが、高校や大学を卒業するまでとすることもあります。
養育費はいつから発生?
養育費は、原則として請求した時点以降からもらえることになります。 過去に遡って請求することはできません。 離婚の際は、養育費について忘れずに協議しておくことが大切です。 また、養育費が請求できるのは、原則として子が18歳(※)になるまでです。
養育費はいつまで払うのか?
では、養育費はいつまで支払われるのでしょうか? 養育費は「未成熟の子どもを養育するための費用」です。 そして、未成熟の子どもとは、原則として20歳未満の子とされています。 そのため、養育費が支払われるのは「子どもが20歳になるまでの間」です。