給付義務以外の作為義務及び不作為義務の強制執行については、民法414条1項で、債務者が任意履行をしないときは、債務の性質がそれを許さない場合を除き、その強制履行を裁判所に請求できるものとしている。
強制執行されるとどうなる?
強制執行の手続によって差し押さえられた財産は、民事執行法に定められる手続に従って換価・処分され、滞納状態となっている債務への弁済充当が行われます。 弁済充当後、処分代金に残額がある場合には、債務者に返還されます。
強制執行どこ?
債務名義ができたら、判決を出した裁判所に執行分付を申し立て、債務名義に執行文を付与してもらいます。 同時に、債務名義の正本もしくは謄本の送達申請もしておきます。 送達完了後に裁判所に申請して送達証明書を取得します。 これで、強制執行に必要な文書と手続きが全て済みましたので、裁判所に強制執行の申し立てを行います。
強制執行 どんなとき?
強制執行手続は,勝訴判決を得たり,相手方との間で裁判上の和解が成立したにもかかわらず,相手方がお金を支払ってくれなかったり,建物等の明渡しをしてくれなかったりする場合に,判決などの債務名義を得た人(債権者)の申立てに基づいて,相手方(債務者)に対する請求権を,裁判所が強制的に実現する手続です。
強制執行 いくら?
裁判に関する弁護士費用の目安は、500万円請求して回収できた場合には100万円弱というところです。 500万円分の強制執行のみの弁護士費用であれば、着手金と報酬金合わせて、50万円程度が一つの目安になると思います。 なお、強制執行にあたり、裁判所へ支払う印紙や郵券などの費用も別途かかります。