養育費や婚姻費用の場合、原則として相手の給料の手取り額(税金や社会保険料等を控除した額)の2分の1まで差し押さえることができます。
養育費 差し押さえ いつまで?
民法169条が適用されて、5年が経過すると権利が消滅します。 これに対し、離婚調停や養育費調停・審判、離婚訴訟などの裁判所の手続きによって養育費が決定された場合、扱いが異なってきます。 確定判決(裁判の「判決」のこと)で認められる時効期間が適用され、時効期間は10年となります。
給料差し押さえ いくらから?
手取りの4分の3、 または21万円、 この内少ない額が差押え禁止となってい ます (退職手当も4分の3が差押禁止となっています)。 つまり差押られる額は税金や共済金を引いた手取り給料の4分の1です。 但し手取り給料が28万円以上の場合は21万円を引いた全額が差押の対象とな り給料は21万円が支給される事ととなります。
給料差し押さえ どこまで?
差押の対象になるのは、給与額から税金や健康保険料などを引いた手取り額の4分の1の金額で、残り4分の3は債務者に支払われます。 ただし、4分の3の金額が33万円を超える場合には、超える分の全額が差押の対象となります。
国保 差し押さえ いくら?
国保料の差押禁止の基準額は【本人10万円・家族1人4.5万円】 国民健康保険料が払えず、滞納・差押えの強要に待ってはいないだろうか? 高すぎて払えない国民健康保険料(税)。