◎誰が強制執行を行うのか(執行機関) 強制執行の対象となる財産によって次のとおり区 別されています。 執行裁判所 主に不動産、債権に対する執行を行います。 執行官(地方裁判所にいる国家公務員) 主に動産に対する執行を行います。
強制執行費用 誰が 払う?
この点について、強制執行の費用は債務者の負担とされています(民事執行法42条)。 従って、裁判所費用は最終的に債務者に請求することができます。
強制執行 裁判所 どこ?
ア 申立て 申し立てる裁判所は,債務者の住所地を管轄する地方裁判所(支部を含む。) ですが,債務者の住所地が分からないときは,差し押さえたい債権の所在地(例えば給料を差し押さえる場合は債務者の勤務する会社の所在地,銀行預金を差し押さえる場合はその銀行の所在地を管轄する地方裁判所(支部を含む。) となります。
強制執行 何ができる?
民事執行法と特別法によって差押えが禁止されているもの以外の債権であれば、給与債権、預金債権、賃金債権、売掛金債権、有価証券の差押えが可能になります。 また、禁止されているもの以外であっても、債務者が第三者に対してもっている貸金債権・預金債権などは全額差し押さえできます。
強制執行するとどうなる?
強制執行の手続によって差し押さえられた財産は、民事執行法に定められる手続に従って換価・処分され、滞納状態となっている債務への弁済充当が行われます。 弁済充当後、処分代金に残額がある場合には、債務者に返還されます。