親権の判断基準には、いろいろな原則があります。 母性優先の原則とは、子の福祉の観点から、子どもは父親よりも母親と暮らした方が望ましいという一般原則です。 特に子どもが小さければ小さいほど、この原則が重視される傾向にあります。 乳児(0歳)や幼児(1歳~5歳)であれば、なおさらです。
親権どっちが取れる?
日本には「子どもが小さいうちは、母親のもとで育てるべき」とする考え方が根付いているため、親権は母親が取ることが多く、特に子どもが10歳くらいまでは80%以上の子どもが母親と暮らしています。 しかしこれも、ケースバイケース。 状況によっては、父親が親権を取る方が良い場合もあるのです。
親権者とは どっち?
夫婦の婚姻中は、夫と妻の共同親権であり、父母が共同して行いますが(民法818条3項)、離婚後は、父母の一方のみが親権者として指定されます。
親権 監護権 どっち?
言い換えると、監護権とは、親権のうち子どもの近くにいて、子どもの世話や教育をする親の権利義務ということになります。 監護権は親権の一部ですから、原則として親権者がこれを行使します。 親権者と監護権者は一致したほうが、子どもの福祉に資すると一般に考えられています。
子供の親権 どちらも拒否?
原則として親権の放棄はできない すなわち、親権は、親の権利であると同時に未成年の子の利益を適切に保護する責任を伴うものなのです。 したがって、親権者である親が親権を放棄することは原則として認められません。