7-1. 親権の決め方①協議 協議では、言葉のとおり父親と母親はどちらが親権を持つかを相談し、話し合いで決めます。 なお、離婚届には親権者を記入する欄があり、親権者が決定していなければ離婚届は受理されません。 親権について折り合いがつかず、子どもを連れ去り別居を強行してしまうケースもあるようです。 11 апр. 2022 г.
親権はどっち?
親権は、子の父母が婚姻中の場合には、父母が共同して行使することとされています。 父母が離婚する場合には、双方が共同して親権を行使することはできないため、父母のいずれかを親権者として定めます。 協議離婚する際には、協議で親権者を定めます。 裁判上の離婚をする場合には、裁判所が父母のいずれかを親権者として定めます。
親権 監護権 どっち?
言い換えると、監護権とは、親権のうち子どもの近くにいて、子どもの世話や教育をする親の権利義務ということになります。 監護権は親権の一部ですから、原則として親権者がこれを行使します。 親権者と監護権者は一致したほうが、子どもの福祉に資すると一般に考えられています。
親権どっちが取れる?
日本には「子どもが小さいうちは、母親のもとで育てるべき」とする考え方が根付いているため、親権は母親が取ることが多く、特に子どもが10歳くらいまでは80%以上の子どもが母親と暮らしています。 しかしこれも、ケースバイケース。 状況によっては、父親が親権を取る方が良い場合もあるのです。
親権 どうする?
第八百十八条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。 2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。 第八百十九条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。 2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。