親権は母が行う(819条3項本文)。 ただし、父母の協議によって出生後に変更することができる(819条3項但書)。 これらの協議は戸籍上の届出の後に効力を持つ(戸籍法8条)。 嫡出でない子(非嫡出子)は母の単独親権に服する(819条4項)。
共同親権 何条?
日本では父母の婚姻中は、原則として、父母が共同して子どもに対して親権を持つ「共同親権」制度が採用されています(民法818条3項本文)。
離婚 親権 何条?
父母が協議上の離婚をする場合は、その協議で親権を行使する親権者を定め(同法第819条1項)、裁判上の離婚をする場合は、裁判所が父母の片方を親権者と定めることになります(同法第819条第2項)。 ※民法改正のため、2022年4月1日より、成人(成年)年齢は20歳から18歳に引き下げられました。
親権者とはどこまで?
父母の婚姻中は父母の双方が親権者とされており,父母が共同して親権を行使することとされています。 父母が離婚をする場合には,父母のうち一方を親権者と定めることとされており,離婚後は,その者が親権を行使することとなります。
親権者とはどちら?
夫婦の婚姻中は、夫と妻の共同親権であり、父母が共同して行いますが(民法818条3項)、離婚後は、父母の一方のみが親権者として指定されます。