知っておきたい基礎知識からトラブルの対処法 離婚する際には、親のどちらが未成年者の子どもの親権者となるか決めなければなりません。 日本の親権制度は、婚姻中の父母は共同親権者となり、親権を共同行使することができますが(民法818条1項、3項本文)、離婚後は単独親権となるためです(民法819条)。 3 февр. 2021 г.
親権について書かれているのは、何という法律?
(1)民法の親権規定の冒頭に置かれている820条が「親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。」 と改正された(下線の個所が改正された部分)。 また懲戒に関する民法822条が「親権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。」
親権者とはどちら?
夫婦の婚姻中は、夫と妻の共同親権であり、父母が共同して行いますが(民法818条3項)、離婚後は、父母の一方のみが親権者として指定されます。
親権者 何をする?
「親権」とは,子どもの利益のために,監護・教育を行ったり,子の財産を管理したりする権限であり義務であるといわれています。 親権は子どもの利益のために行使することとされています。 父母の婚姻中は父母の双方が親権者とされており,父母が共同して親権を行使することとされています。
親権者とはどこまで?
未成年の子に対して親権を行う者。 原則として,父母が婚姻中は父母 (養子に対しては養父母) が共同して親権者となる (民法 818) が,一方が親権を行うことができないときは,他の一方のみが親権を行う。