父母の婚姻中は父母の双方が親権者とされており,父母が共同して親権を行使することとされています。 父母が離婚をする場合には,父母のうち一方を親権者と定めることとされており,離婚後は,その者が親権を行使することとなります。
親権があるとどうなる?
元夫・元妻から子供を守ることができる 虐待や育児放棄、夫婦間でのDVなど、いろいろな状況が挙げられます。 このような点が問題で離婚となる場合、自身が親権を持つことで元夫や元妻から子供を守ることができます。 子供に危害が加わるのを避けるためには、親権を持つことが重要です。
親権者とは 父 母 どっち?
夫婦の婚姻中は、夫と妻の共同親権であり、父母が共同して行いますが(民法818条3項)、離婚後は、父母の一方のみが親権者として指定されます。
親権者 何をする?
親権とは、未成年の子を養育監護し、その財産を管理し、子を代理して法律行為をする権利・義務のことです。 子の父母は、婚姻中には共同して親権を行使しますが、離婚の際には、父母のいずれか一方のみを親権者としなければなりません。
親権者 何歳?
これまでは子供が20歳になるまで親に親権がありましたが、2022年4月からは、親権は子供が18歳になるまでのものとなります。 離婚の際に未成年者の子供がいると親権者を決めなければなりませんが、満18歳以上の子供であれば親権者を決める必要はなくなります。