親権者の指定は、離婚の届出時に限り、父母の合意だけで可能になります。 離婚の成立後に親権者を変更したいときは、家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。 家庭裁判所の関与なく、父母の協議だけで親権者を変更することは認められません。
親権者変更 どれくらいかかる?
親権者変更調停の申立て~成立にかかる期間 父母が合意し、裁判所も親権変更が妥当だと認めた場合、調停の開始から約1ヶ月で調停が成立します。 一方、父母が親権変更について対立している場合は、調停期日を何度も設けたり、調査官が子供の意向や子供の生活環境を細かく調査したりする必要があるため、長期化しやすくなります。
親権者 変更 何歳から?
子どもが自分の親権者を選べるようになる年齢は、15歳以上 そこで、離婚する夫婦の子どもが15歳以上の場合には、子どもがどちらかの親を選べば、それ以上の調査や評価は一切せずに親権者を決めることができます。
親権者変更調停 何回?
調停の上限回数などは決まっていません。 成立する可能性があれば、続行期日が定められますし、成立する可能性がなければ不調ということで、打ち切られることになります。
子供の親権は何歳まで?
なお、親権者を親が決められるのは子供が14歳までです。 15歳以上になると自身で親権者を決めます。