個人事業主やフリーランスの人が確定申告をしないと、税務調査を受けた際に、所得税だけでなく、住民税もいっしょに徴収される可能性があります。 なお、住民税についても、納付期限を過ぎると、最大で納税額の14.6%の延滞税が課される可能性があります。
住民税の申告をしないとどうなるか?
所得税の確定申告をしない場合 その結果、住民税申告も行っていない場合になります。 このような場合は、所得税に延滞税や無申告加算税などが発生し、住民税に延滞税が発生します。 なお、住民税では延滞税ではなく延滞金と呼ばれますが、「延滞税」として説明していきます。 まず、所得税の無申告加算税は、以下の割合で計算されます。
無職 住民税申告しないとどうなる?
収入があったのに申告しない場合には、無申告加算税や重加算税、延滞税などの追徴税がかかるので注意してください。 給与収入は会社から自治体に給与支払報告書が、報酬も税務署に支払調書が提出されるため、申告しなくても収入があることが分かってしまいます。
確定申告をしなかったらどうなるのか?
個人事業主やフリーランスの場合、多くのケースで確定申告をする義務があります。 確定申告をしなければならない人が確定申告を忘れると、延滞税や無申告加算税などのペナルティが科されるリスクがあります。 ペナルティを受けないように、しっかりと確定申告を行う必要があるでしょう。
住民税不要申告制度 いつまで?
令和4年度住民税(特別区民税・都民税)の申告期限は令和4年3月15日(火曜日)となっております。 令和4年3月16日(水曜日)以降に確定申告書をご提出された場合、当初の通知発送にその内容が反映されない場合がございます。