医療費控除を夫が受けると20%の税率が適用される部分の「課税される所得金額」が減ることになりますので 15万円×20%=3万円 の税額が軽減されます。 一方、医療費控除を妻が受けると10%の税率が適用される部分の「課税される所得金額」が減ることになりますので 15万円×10%=1.5万円 の税額が軽減されます。
医療費控除 夫婦 どちらも申請?
医療費控除は夫婦で合算できます。 対象となる医療費は生計を一にしている家族であれば、合算することが出来ます。 そのため、たとえ住所が同じではなかったとしても、生計が同一(仕送りなど)であれば医療費の合算が可能です。
医療費控除はどこに行けばいい?
医療費控除の適用を受けるためには、「医療費控除の明細書」に必要事項を記入し、確定申告書に添付して所轄税務署に提出する必要があります。
医療費控除 年収 どっち?
一般的には、同じ年収なら医療費控除の額が多い方が控除上限額は少なくなり、同じ医療費控除なら、年収の高い方が減る割合は多くなる。 目安として、医療費控除との併用によって、ふるさと納税の控除上限額が少なくなる金額は、医療費控除額の2%~5%程度。
確定申告 共働き どちら?
夫婦共働きであっても、源泉徴収や確定申告はそれぞれ個人で行われるのが一般的です。 ところが医療費控除を受けるために確定申告をする場合は、世帯単位で医療費を合算した方が節税になるのです。