任意継続に加入できるのは2年間 任意継続に加入できる期間は2年間です。 2年が経過して資格を喪失した後、別の健康保険に加入することになります。 ちなみに、期間終了にともなう資格喪失については手続きは不要です。 「任意継続被保険者資格喪失通知書」が送られてきますので、保険証を返却します。
任意継続 保険料 どれくらい?
任意継続被保険者の場合、退職(資格喪失)時の標準報酬月額を引き継ぐことになりますが、退職(資格喪失)後は、事業主が負担していた保険料についてもご自身でご負担いただくことになります。 このため、保険料は退職(資格喪失)時の保険料の約2倍の金額になります。
任意継続 手続き いつまで?
A1:「任意継続被保険者資格取得申出書」をご記入のうえ、お住まいの住所地を管轄する協会けんぽ支部に退職日の翌日から20日以内にご提出ください。
任意継続は何年間?
○ 任意継続被保険者制度は、健康保険の被保険者が、退職した後も、選択によって、引き続き最大2年間、 退職前に加入していた健康保険の被保険者になることができる制度。
任意継続 いつからいつまで?
任意継続被保険者となれるのは、被保険者でなくなった日までに継続して2か月以上の被保険者期間がある人です。 ただし、加入手続きは資格喪失の日から20日以内に申請することが必要です。