A1:「任意継続被保険者資格取得申出書」をご記入のうえ、お住まいの住所地を管轄する協会けんぽ支部に退職日の翌日から20日以内にご提出ください。 資格取得と同時に、ご家族を被扶養者として手続きする場合は、資格取得申出書の下欄の「被扶養者届」をご記入のうえご提出ください。
任意継続 いつから使える?
任意継続被保険者の資格を取得するのはいつからですか? 被保険者の資格を失った日に、任意継続被保険者の資格を取得します。 被保険者の資格を失うのは退職した日の翌日ですから、たとえば9月30日に退職した場合は、翌日の10月1日に被保険者の資格を失い、その日に任意継続被保険者の資格を取得することになります。
任意継続 いつから支払い?
任意継続被保険者としての保険料の支払いはいつからになりますか。 退職等で資格を喪失した月の保険料は徴収されないことになっています。 退職等の翌日が資格喪失日になりますので、月末退職の場合は翌月1日が資格喪失日になります。 したがって、保険料は退職月分まで事業主により徴収されることになります。
任意継続 いつまでに?
健康保険任意継続制度について 資格喪失日から20日以内に、「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること ※お住まいの住所地を管轄する協会けんぽ支部へご提出ください。
任意継続被保険者資格喪失通知書 いつ届く?
任意継続は、資格取得から2年を経過すると資格喪失となります。 「任意継続被保険者資格喪失通知書」と返信用封筒を、資格喪失予定年月日※の3営業日前に発送いたします。 「任意継続被保険者資格喪失通知書」は、国民健康保険など次の健康保険加入の際に必要となる場合がございます。