2年経過(満了喪失) 任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したときは、その翌日付で資格喪失となります。 当組合より資格喪失日に資格喪失通知書(証明書)を発送いたします。 また、任意継続の保険証については同封の返信用封筒にて喪失後速やかにご返却願います。
任意継続 資格喪失 いつまで使える?
「任意継続被保険者資格喪失申出書」は、ホームページよりダウンロードしてください。 任意継続の保険証は、申出書を提出した月の月末までご使用いただけます。 翌月1日からは使用できませんので、保険証は必ず組合までご返却ください。
任意継続 手続き いつまで?
A1:「任意継続被保険者資格取得申出書」をご記入のうえ、お住まいの住所地を管轄する協会けんぽ支部に退職日の翌日から20日以内にご提出ください。
任意継続 いつからいつまで?
任意継続被保険者となれるのは、被保険者でなくなった日までに継続して2か月以上の被保険者期間がある人です。 ただし、加入手続きは資格喪失の日から20日以内に申請することが必要です。
任意継続 保険料 いつまで?
任意継続の初回月以降の保険料の納付期限はいつですか。 当月分の保険料は、その月の毎月10日が納付期限です。 10日が土日祝日の場合は翌営業日が納付期限となります。 納付期限までに納付しなかった場合は、納付期限の翌日に被保険者資格を喪失します。