任意継続に加入できる期間は2年間です。 2年が経過して資格を喪失した後、別の健康保険に加入することになります。 ちなみに、期間終了にともなう資格喪失については手続きは不要です。 「任意継続被保険者資格喪失通知書」が送られてきますので、保険証を返却します。
任意継続 いつから使える?
任意継続被保険者の資格を取得するのはいつからですか? 被保険者の資格を失った日に、任意継続被保険者の資格を取得します。 被保険者の資格を失うのは退職した日の翌日ですから、たとえば9月30日に退職した場合は、翌日の10月1日に被保険者の資格を失い、その日に任意継続被保険者の資格を取得することになります。
任意継続 いつまでに?
A1:「任意継続被保険者資格取得申出書」をご記入のうえ、お住まいの住所地を管轄する協会けんぽ支部に退職日の翌日から20日以内にご提出ください。
任意継続被保険者 何歳まで?
60歳から74歳まで任意で加入できる制度
任意継続 厚生年金はどうなる?
今まで働いて支払っていた厚生年金には、健康保険のような任意継続がありません。 その為、厚生年金の保険資格を喪失した後は、年金保険の第1号被保険者に切り替える為の手続きをする必要があります。 手続きは、お住まいの市区町村役場へ14日以内に行きましょう。