認知を「しない」場合、婚姻をしていない母から生まれた子どもの戸籍は、父親の欄が空白となっており、法律上においては、父親が存在していないことになります。 つまり、本来ならば血縁関係にある父親が、法律上においては全くの赤の他人という関係になるのです。
子供 認知しないとどうなる?
認知されない非嫡出子には法律上の親子関係が発生していないので、父親の相続人とはなりません。 子どもの相続分(相続割合)は、相続人が誰なのか、その人数などによって異なってきますが、まったく権利がないのと、相続人として一定の相続分があるのとは、大変大きな違いとなります。
認知 なぜ必要?
認知が行なわれると、父親とその子との間に法律上でも父子関係が生じます。 このため、法律の手続きで認知することは、当事者の身分上において重要な意味を持ちます。 認知で父子関係が認められると、特別養子縁組の場合を除き、生涯において父子となります。 法律上で親子間には扶養義務が定められています。
子ども 認知 どうなる?
未婚のまま子どもができた場合でも「認知」が成立すれば養育費を払ってもらえます。 認知とは、父親と子どもの関係を明らかにする法律的な手続きです。 未婚の子どもで嫡出推定が及ばないケースでも、父親が自ら自分の子どもと認めて認知したら法律上父子関係が明らかになり、戸籍にも記載されます。
妊娠 認知 いつまで?
認知のできる期間認知は、子どもが胎児であるときから父親の死後3年までの間で行うことができます。 胎児認知の場合は、認知に母親の承諾が必要となります(民法783条1項)。 また、子どもが成人した後の認知には、子どもの承諾が必要となります(民法782条)。