民法において、相続人は亡くなった方の財産について一切の権利義務を承継するとされています。 そのため、基本的には亡くなった方がリボ払いを利用したクレジットカードの支払残高は、相続人である家族の方が全額を一括で支払うことになります。 18 мая 2022 г.
リボ払い 返済しないとどうなる?
リボ払いが払えなくなると、カードの利用停止や残額の一括請求をされ、最終的には給料などを差押えされます。 リボ払いの返済が長引く原因は、月々の返済額と高い手数料のバランスにある可能性があります。 返済期間を短くして手数料を抑える必要がありますが、どうしても支払いが困難な時は債務整理を検討しましょう。
リボ払い どう?
リボ払いは返済金額が安く設定される傾向があるため、支払期間が長期化し、金利に応じた利息が膨らみやすいという点はデメリットです。 例えば、金利15.00%の定額方式のリボ払いで50万円の買い物をし、毎月1万円返済するとした場合、支払回数は50回となり、4年以上かけて支払い続けることになります。
カードローン死亡したらどうなる?
基本的に、契約者の死亡時に残った返済額はそのまま「マイナスの遺産」として、法律で決められた相続者へ相続されます。 他に土地や貯蓄などのプラスの遺産があり、それを相続したい場合は、カードローン残額も一緒に相続しなければなりません。
死んだら支払いどうなる?
借金をしている人が死ぬと、その借金も相続の対象となります。 相続人としては、その借金を全額または一部支払うのか、あるいは借金の返済義務を免れるのかを原則として3ヶ月以内に判断しなければなりません。 相続人が複数名いる場合には、他の相続人とどうするかを話し合ったほうがいいでしょう。