基本的に、契約者の死亡時に残った返済額はそのまま「マイナスの遺産」として、法律で決められた相続者へ相続されます。 他に土地や貯蓄などのプラスの遺産があり、それを相続したい場合は、カードローン残額も一緒に相続しなければなりません。
死んだらローンはどうなる?
借金返済している人が死亡した場合、その借金返済義務は相続人である家族に引き継がれます。 住宅ローン契約者が亡くなったら、多くの場合団体信用生命保険からローン残高の返済がされるため、相続人に引き継がれません。 借金返済義務を引き継ぎたくない場合には家庭裁判所で相続放棄手続きをしましょう。
リボ払い 死んだらどうなる?
民法において、相続人は亡くなった方の財産について一切の権利義務を承継するとされています。 そのため、基本的には亡くなった方がリボ払いを利用したクレジットカードの支払残高は、相続人である家族の方が全額を一括で支払うことになります。
消費者金融死んだらどうなる?
借金のある人が死亡したら負債が相続の対象に! 借金は「遺産」として相続人へ相続されます。 亡くなった方が消費者金融やクレジットカードのリボ払いなどを利用していたら、相続人が代わりに払わねばなりません。
借金持って死ぬと誰が払う?
亡くなった方の借金は誰が払うのか 亡くなった方の借金は法定相続人が義務を負います。 一般的なイメージでは、相続と言えば資産、つまりプラスの財産を亡くなった方(被相続人)から引き継ぐイメージが強いようです。