成人年齢の引き下げに合わせて、20歳未満の「少年」が事件を起こした場合などの処分や手続きを定めた少年法も改正され、4月1日に施行されます。 31 мар. 2022 г.
少年法 特定少年 いつから?
改正少年法では、新たに成人となった18歳と19歳を『特定少年』と位置づけ、家庭裁判所から検察に送り返す「逆送」という手続きの対象事件が拡大され、一定の重さの罪を犯した場合は原則として大人と同じ裁判を受けることになります。
少年法 実名報道 いつから?
18歳と19歳は「特定少年」 正式に起訴後は実名報道が可能に[2022/03/31 05:00] 4月1日に改正少年法が施行され、18歳と19歳が新たに「特定少年」と位置付けられます。 正式に起訴された場合には実名報道が可能となります。 4月1日に成人年齢が18歳に引き下げられるのに合わせて、改正少年法も施行されます。
少年法 何歳まで 2022?
2022年4月、少年法が改正されます。 民法改正によって成人年齢が18歳に下がるので、同じタイミングで「20歳未満を少年」としていた少年法の規定が変更される運びとなりました。 改正法施行後は、18歳と19歳の少年については「特定少年」として、従来の未成年とは異なる取り扱いを受けるようになります。
少年法 いつの年齢?
少年法上,少年とは,「20歳に満たない者」をいいます(少年法第2条1項)。 したがって,20歳未満であることが少年事件・少年犯罪として扱われる前提となります。 そして,いつを基準に罪を犯した者の年齢を判断するかというと,罪を犯した時点ではなく,少年審判で処遇が決定した時点を基準にします。