少年法は、「少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に 関する保護処分を行う」ことを目的にしている(少年法第1条)。 刑法の「子ども版」でも刑事 訴訟法の「子ども版」でもなく、まったく異なった考えで作られている。 子どもの成長発達権 の保障と社会の安全を同時に確保することを理念としている。
なぜ少年法が作られたのか?
当時は第二次大戦後の混乱期であり、食料が不足する中、生きていくために窃盗や強盗などをする孤児などの少年が激増し、また成人の犯罪に巻き込まれる事案も多く、これらの非行少年を保護し、再教育するために制定されたものであって、少年事件の解明や、犯人に刑罰を加えることを目的としたものではなかった。
少年法ができたのはいつ?
(1) 現行の少年法は、 昭和 23 年 7 月 15 日法律 168 号として成立し、 昭 和 24 年 1 月 1 日から施行された法律である。
少年法 年齢引き下げ なぜ?
2015年3月から7月に実施された報道機関の各種世論調査では、多数が 少年法の適用年齢の引下げに賛成だとしています。 その理由は、少年事件が 増加し、凶悪化しているからだといわれます。 2015年7月の内閣府の世論調査では、78.6%が「少年非行が増えてい る」と答えています。
少年法 14歳 いつから?
触法少年は3条2号の「14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年」のことで、審判の対象となります。 責任年齢(刑法41条)に満たないため犯罪は成立しませんが、少年法の審判・保護処分の対象となります。 年齢の下限はありませんが、実務では10歳前後が下限とされているようです。