改正により、現行法でも14歳以上の少年は重罪を犯した場合は刑事責任に問われ得るほか、上記の通り18歳および19歳は未成年でも死刑判決が下され得る。
未成年 死刑 何歳から?
少年事件の死刑適用に関して、現行法では18歳未満の少年に死刑を言い渡すべきときは必ず無期刑に緩和される規定がありますが、18歳と19歳の少年はもともとこの規定の対象外です(少年法第51条1項)。 したがって、特定少年は事件の内容によっては死刑判決が言い渡される場合があります。
少年法は何歳まで?
法律の名称呼称等年齢区分民法未成年者20歳未満の者婚姻適齢男満18歳(未成年者は、父母の同意を得なければならない。)女満16歳(未成年者は、父母の同意を得なければならない。)労働基準法年少者18歳未満の者
特定少年 何歳から?
【18・19歳は『特定少年』に】 これまでは殺人や傷害致死など、故意に人を死亡させた罪が対象でしたが、『特定少年』については新たに、強盗や強制性交、放火など、法定刑の下限が1年以上の罪も対象になりました。 裁判では原則として20歳以上と同様に扱われ、刑期に幅を持たせて言い渡す不定期刑は適用されません。
死刑 何歳以上?
すなわち、死刑の最低年齢は、犯行時18歳以上である。 無期刑の最低年齢は、法律に特段の定めがないので、刑事責任能力を問うことのできる犯行時14歳以上である。 なお、改正前の少年法第51条は、犯行時18歳未満の者について、無期刑をもって処断すべきときは10年以上15年以下の範囲内で有期刑を科することとしていた。