2000年(平成12年)改正で、刑事処分の可能年齢が「16歳以上」から「14歳以上」となった。 2007年(平成19年)改正で、少年院送致の対象年齢は「おおむね12歳以上」となった。
死刑判決 何歳から?
少年事件の死刑適用に関して、現行法では18歳未満の少年に死刑を言い渡すべきときは必ず無期刑に緩和される規定がありますが、18歳と19歳の少年はもともとこの規定の対象外です(少年法第51条1項)。 したがって、特定少年は事件の内容によっては死刑判決が言い渡される場合があります。
懲役 何歳から?
○ 18歳以上の少年のとき犯した死刑,無期又は短期(法定刑の下限)1年以上の懲役・禁錮に当たる罪の事件 が追加されることとなりました。 これにより,特定少年については,例えば,現住建造物等放火罪,強制性交等罪,強盗罪,組織的詐欺罪などが新たに原則逆送対象事件となります。
死刑は何歳?
すなわち、死刑の最低年齢は、犯行時18歳以上である。 無期刑の最低年齢は、法律に特段の定めがないので、刑事責任能力を問うことのできる犯行時14歳以上である。 なお、改正前の少年法第51条は、犯行時18歳未満の者について、無期刑をもって処断すべきときは10年以上15年以下の範囲内で有期刑を科することとしていた。
刑法 何歳から?
刑事責任を問われる年齢。 刑法上,14歳に満たない者の行為はこれを罰しない (41条) 。 14歳未満の者は心身ともに未成熟であり,責任無能力者 (刑事未成年者) として扱う。