・身寄りのない人が亡くなった場合、戸籍をたどって親族を探し、遺体の引き取り・火葬・埋葬の依頼をします。 生前お付き合いの合った知人が葬儀を引き受けてくれるケースもあるようです。 葬儀を行える方がいない場合は自治体が簡素な火葬・埋葬を行います。 ・葬儀費用については、故人に財産がある場合は故人の財産から捻出されます。 4 сент. 2019 г.
身寄りのない遺体 どうなる?
身寄りのない人が亡くなった場合、行政は戸籍などをたどって親族を探し、遺体の引き取りと葬儀・埋葬を依頼します。 身寄りが全くない人、遺体や遺骨の引き取りを断られた場合などは死亡地の自治体が火葬を行い、一定期間保管した後に無縁塚へ合同で埋葬します。
引き取り手のない遺骨はどうなる?
現代では、引き取り手がない遺体は、地方自治体が引き取り、葬儀の手配をするよう定められていますが、その葬儀は簡単なものです。 葬儀後、遺体は火葬されて、遺骨は行政が管理する霊園か無縁仏を引き取る寺院のお墓などに移されて埋葬されます。
孤独死 遺骨 どうなる?
親族がいる場合の孤独死では、遺骨は親族に返還されます。 その後、葬儀・納骨を行う流れになります。 親族がいても、全く縁がないという理由で遺骨の引き取りを断られることもあります。 引き取りを断られた場合や親族がいない場合、遺骨と遺品は自治体が管理することになります。
身寄りがない どうしたらいい?
身寄りのない人が終活でやるべきこと 任意後見契約を結べば、肉親以外の誰かを後見人として指定し、自分自身の財産を管理するように指名したり、身上監護を任せる人を指名したりできます。 家庭裁判所から選任を受けた任意後見監督人の元で、指名した人物の支援を行うのが任意後見人です。