生活保護の扶養照会は、兄弟を含む3親等内までの親族に対して行われます。 3親等内の親族と言うのは、直系では、曾祖父母、ひ孫、叔父叔母、兄弟姉妹の子どもまで含まれますが、実際にはそこまでは扶養照会はされません。 親、配偶者、子供、兄弟姉妹までがほとんどです。
生活保護 親族 扶養義務 どこまで?
扶養義務者には、原則として直系血族と兄弟姉妹が含まれます(民法第877条第1項)。 このうち直系血族には、父母・祖父母・曾祖父母(そうそふぼ)・子ども・孫・ひ孫などが該当します。 被扶養者との関係性によって、負担する扶養義務の性質が「生活保持義務」、「生活扶助義務」に分かれることは前述のとおりです。
生活保護 扶養照会 何年ごと?
生活保護を申請した人の親族に援助が可能かを福祉事務所が確認する「扶養照会」について、厚生労働省が26日、運用を見直す通知を自治体に出した。 照会が不要となるケースを「20年間音信不通」から「10年程度」に改めるなど、照会を限定的にする。
生活保護の扶養照会は何親等まで?
生活保護申請時に申請者の親族に援助の可否を問う扶養照会。 その「親族」が親だけだと思ったら大間違い。 なんとびっくり、三親等が対象なのだ。
生活保護申請どこまで連絡が行く?
これは、親・子・兄弟までです。 親族とは6親等以内のいとこやふたいとこまで含まれます。 連絡というより、援助ができないかの確認書が届きます。 保護申請した時に親、兄弟の事を全て聞かれます。