お互いの話し合いにより、「養育費として毎月○万円支払う」と取決めた場合、月々の養育費の請求権は5年で時効消滅してしまいます。 公正証書を作成した場合でも同様です。 つまり、話し合いで決めた養育費は、相手方から時効の主張をされた場合、原則として遡って5年分しか認められないのです。
養育費はいつまで請求できるか?
養育費は一般的に、子どもが成人するまでです。 民法改正で2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられますが、養育費の終期への影響は、基本的にはないと考えられます。
養育費はいつから発生?
養育費は、原則として請求した時点以降からもらえることになります。 過去に遡って請求することはできません。 離婚の際は、養育費について忘れずに協議しておくことが大切です。 また、養育費が請求できるのは、原則として子が18歳(※)になるまでです。
養育費 裁判 いつまで?
取決め方時効になるまでの期間当事者間の話し合いである離婚協議書や、公正証書の場合5年間離婚調停や養育費調停、離婚訴訟など、裁判所の手続きを経た場合10年間
養育費 いつから いつまで?
養育費を離婚調停・裁判で定める場合 養育費は、離婚調停・離婚裁判において離婚が成立した場合には、離婚成立の時点から支払うことになります。 すなわち、養育費の始期は、離婚調停の成立や離婚裁判における和解成立の場合はそれらの成立時から、離婚裁判における判決による離婚の場合は判決の確定時からということになります。