生理休暇は、労働基準法第68条に定められています。 また、生理休暇の取得には日数を設けないことになっています。
生理休暇 何日使える?
生理休暇の日数に関する決まりは特にありませんので、例えば、就業規則で、生理休暇の取得を月1日に制限して、2日目以降の生理休暇の請求を拒否すると、労働基準法違反になってしまいます。 したがいまして、就業規則に、「生理休暇は月1日までとする」というような規定を設けることはできません。
生理休暇 何回まで?
そのため、生理休暇の取得日数を就業規則などで制限することは許されていません。 また、月経不順や生理周期が短い女性の場合、ひと月に2回生理になる可能性もあります。 そのため、「生理休暇の取得は月に1回まで」という取り決めをすることもできません。
有給は何日休むともらえない?
まず、有休は「お給料をもらえる権利」ではありませんから、7/25の給与に支給される・・・というものではありません。 1. あくまでも毎月21日の所定労働日数として回答すると。 6カ月で126日、その8割が100日 つまり26日以上休むと有給休暇の付与要件に該当しない事となります。
生理休暇 いつからある?
生理休暇とは 「生理休暇」とは、1947年に制定された労働基準法内に盛り込まれた休暇制度のこと。 働く女性を保護するために取り入れられた、日本独自の制度だ。