(1)夫婦どちらか収入の多いほうに保険料控除を集中し、所得控除の申告を行います。 (2)それでも所得控除の上限額を超えてしまう場合は、収入の少ないほうで所得控除申告を行います。 7 апр. 2020 г.
生命保険料控除 夫婦 どちら?
共働きのご家庭でも、生命保険の契約は夫がまとめて契約者となっていて、夫だけが生命保険料控除を受けているということも少なくありません。 しかし、共働きで両方が税金を納めているなら、妻の保険契約については妻自身が契約者となり、保険料控除を申告した方が良いケースもあります。
生命保険料控除 誰につける?
生命保険料控除の対象になるのは「支払った人」が控除できる 例えば、収入の無い妻の生命保険。 契約者も被保険者も妻で、受取人は夫である場合「支払っている人」が年末調整や確定申告で控除の申請をすることが可能なのです! 控除が受けられるのは基本的に契約者です。
配偶者控除 どちらか一方?
男性がパートナーの女性を「配偶者」として控除申告することもできますし、反対に女性が申告することもできます。 ただし、どちらか一方しか「配偶者控除」を申告することはできません。
社会保険料控除 夫婦 どちらに?
通常、夫婦の場合、社会保険料は収入の多い方から控除を受けた方が有利となります。 ただし、自動引落などで支払った場合は、その口座の持ち主からしか控除できません。