別居しているといっても法的には婚姻関係にありますので、一緒に暮らしているかは問題になりません。 別居していたとしても生計を一にしている場合は、医療費控除を合算できます。
医療費控除 親族 どこまで?
配偶者や親族は扶養親族である必要はなく、親族の範囲は6親等以内血族と3親等内の姻族(本人・配偶者・子供・兄弟姉妹・両親・祖父母等親族で生計を一緒にしている人)に限り、受けることができます。
医療費控除 家族分 誰?
実は、自分だけではなく、生計を同一にする配偶者や家族の分も、自分が医療費を支払うようにすれば、まとめて医療費控除を受けることができます。 つまり、自分の医療費控除の対象となる領収書だけではなく、通常10万円に満たない場合には、生計一親族の医療費も合せて、10万円を超えるかどうか考えればいいのです。
医療費控除 いくらから 家族?
医療費控除のポイントを簡単にまとめると以下のとおりになります。 生計を一にする家族の医療費合計が年間10万円以上なら、確定申告で医療費控除の申請をすると課税所得金額を少なくできます。 会社員であれば還付金という形で今までに支払っていたお金が戻ってくる可能性があるので、該当する場合は医療費控除の申請をおすすめします。
別居の親 扶養 いくら?
令和3年1月1日より別居の被扶養者に対する最低仕送り額が変更されることとなりました。 今までの取り扱いでは被扶養者1人当たりの最低仕送り額は35,000円としていましたが、令和3年1月1日より 最低仕送り額が50,000円に変更されます。