私たちは共働きで、収入は私が約700万円、妻が約250万円です。終身保障の生命保険と全労済、県民共済に入っています。以前はすべて私名義で、控除の申告も私だけでし .
生命保険料控除 夫婦 どちらでも?
控除を使うためには契約名義は夫婦のどちらでも構いませんから、名義変更の手間をかける必要はありません。
配偶者控除 どちらか一方?
男性がパートナーの女性を「配偶者」として控除申告することもできますし、反対に女性が申告することもできます。 ただし、どちらか一方しか「配偶者控除」を申告することはできません。
生命保険料控除 誰が受けれる?
生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、その保険金等の受取人の全てが、自己又は自己の配偶者その他の親族であることが要件となっています。
配偶者控除は夫婦どちらも?
〇夫婦の間で互いに配偶者特別控除の適用を受けることはできません。 仮に夫と妻の所得が両方とも配偶者特別控除の対象となる金額であっても、片方のみの適用となりますのでご注意ください。