生命保険会社が契約を承諾した場合、契約上の責任を開始する時期(これを「責任開始期(日)」といいます)は、通常「ステップ2 告知・診査日」「ステップ3 第1回保険料充当金の払込日」のいずれか遅い方にさかのぼって、保障が開始されます。
保険 免責期間 いつから?
一般的な生命保険は申込後、生命保険会社が契約を承諾した場合は、(1)告知または診査、(2)第1回保険料の払い込み、のいずれか遅い日から保障が開始されます。 しかし、がん保険の場合は、加入後3カ月または90日の待機期間と呼ばれる免責期間が設けられています。
保険加入後 いつから適用?
先に保険会社の承諾があっても、保障が開始されるのは第1回保険料払込みが完了してからです。 保険会社の承諾があとでも、第1回保険料の払込みが完了した日にさかのぼって保障されます。
保険の給付金 いつ?
こちらは保険会社によって異なり、各社原則が定められています。 例えば郵送の場合は書類が保険会社に到着した日の翌日から、インターネットの場合は送信した情報を保険会社が受領した日の翌営業日から起算して5営業日以内に指定の振込先口座に支払われるという形がとられます。
保険 いつから開始?
通常は、「告知または医師の診査」または「第1回保険料の払込み」の、どちらか遅いほうにさかのぼって保障が開始されます(がん保険を除く)。 生命保険会社によっては、「第1回保険料充当金の払込み」を口座振替としており、その場合は、「契約の申込み」、「告知または医師の診査」の2つが完了した時点にさかのぼって保障が開始されます。