示談金を払わないでいると、少なくとも時効となる前には訴訟を起こされるおそれがあるといえます。 さらに示談の中で示談金不払い時における違約金の定めをしていた場合には、違約金の支払い義務も生じます。 これらのリスクを考えれば、約束した慰謝料を払わない方法はないと覚悟しておくべきでしょう。 19 сент. 2019 г.
示談しないとどうなる?
事故後、示談交渉をせずにそのまま放置し続けてしまうと、消滅時効を迎えて損害賠償請求ができなくなってしまう可能性があります。 損害賠償請求書を内容証明郵便で送付する催告や、調停の利用、訴訟を提起した場合は時効の完成を阻止することが可能ですが、特別な事情が無い限りは放置し続けないようにしましょう。
賠償金 払えない どうする?
被害者に相談 もし損害賠償金が支払えない場合、そのままで放置せずに請求側の被害者に相談を行いましょう。 きちんと支払いの意思を提示して、相談を行えば分割支払いなどに切り替えてもらえることがあります。 もちろん最終決定を行うのは被害者のため、その要求が却下されれば一括で支払いを行わなければなりません。
慰謝料を請求された場合支払わなかったらどうなるか?
離婚時に払うと決めた慰謝料をいつまでも払わないでいると、慰謝料請求訴訟を起こされたり強制執行により財産が差し押さえられたり、いつまでも離婚できないというリスクが生じます。 裁判になると時間や手間がかかるのはもちろんですが、給与などを差し押さえられると勤務先に慰謝料を払わなかったことを知られ、社会的信用を失うことも。
傷害事件 示談しないとどうなる?
刑事責任 暴行・傷害事件で示談しないと、まずは刑事処分においてマイナスの影響が出る可能性があります。 すなわち、示談していれば不起訴(起訴猶予)となっていた刑事処分が起訴されてしまう可能性があるということです。 起訴されて有罪判決を受ければ前科もついてしまいます。