1. 失踪宣告がされると,どうなるのですか。 不在者の生死が不明になってから7年間が満了したとき(危難失踪の場合は,危難が去ったとき)に死亡したものとみなされ,不在者(失踪者)についての相続が開始されます。 また,仮に不在者が婚姻をしていれば,死亡とみなされることにより,婚姻関係が解消します。
失踪宣告の相続開始日は?
普通失踪であれば「生死不明となって7年が経過した日」が相続開始日、特別失踪であれば「危難が去った日」が相続開始日となります。
失踪宣告の7年起算点は?
普通失踪による失踪宣告を求める場合は、生死不明が判明した最終日の翌日から起算して満7年を経過した時点で、家庭裁判所に対して申し立てを行うことが可能です。
失踪宣告 7年 いつから?
行方不明になってからの期間 普通失踪により死亡とみなされる日は、行方不明になってから7年が経過した日です。 いつから7年なのかというと、最後に連絡が取れた日からです。 最後に連絡が取れた日から7年経過した日に死亡したとみなされます。
相続財産 いつの時点?
3-3. 遺産分割した財産の基準日は相続開始日に遡る 相続が開始した時点では、相続財産は相続人全員の共有財産としてみなされます。 その後、財産を相続するか放棄するかの判断をおこない、相続する場合には相続人全員で遺産分割協議をして分割内容を決めます。