たとえば遺言によって「特定の相続人へすべての遺産を相続させる」と指定されている場合、実際にその相続人にはすべての遺産を相続する権利が認められると考えましょう。 遺言書があると、法定相続分を超える相続や下回る相続も有効となります。 27 нояб. 2020 г.
遺言書の効力は何年?
遺言書に有効期限はありません。 つまり、何年、何十年も前に書いた遺言書が発見された場合、それより新しい遺言書が作成されていなければ、または発見されなければ、良くも悪くもその古い遺言書がそのまま有効となります。
遺言書の有効なものは?
遺言書の8つの効力相続人の廃除等相続分の指定等遺産分割方法の指定と分割の禁止相続財産の処分(遺贈)に関すること内縁の妻と子の認知に関すること後見人の指定相続人相互の担保責任の指定遺言執行者の指定または指定の委託
遺言の法的効力は?
遺言の内容に納得がいかない場合の遺言書の効力は 遺言というのは、あくまで被相続人(亡くなった方)の遺志を尊重するためのものであり、絶対に従わなければいけないわけではありません。 遺言は、相続人全員が同意すれば、遺言の効力を無くなります。 ただし、相続人のうち1人でも「その遺言通りに」という人がいれば、遺言優先です。
遺言公正証書 効力 いつから?
公正証書遺言書の効力は遺言者が亡くなった時からです。 死亡後に成就したときは、効力は条件が成就した時からです。 公正証書遺言書の効力の有効期限はありません。 遺言書の方が有効です。