被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本) 相続の手続きで欠かせないのが「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)」です(これ以降は「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」と呼びます)。
相続 戸籍 どこまで遡る?
相続手続きの際にどのような相続事案でも必ず要求される資料が被相続人(お亡くなりになった方)の出生から死亡までの戸籍です。 出生とは、0歳児のときの戸籍です。 最初に名前が記載された戸籍です。 そのため、被相続人の戸籍については、0歳児まで遡るということになります。
相続人調査 戸籍 どこまで?
被相続人の出生から死亡までの全部の戸籍を取り寄せて、そこから法定相続人を調べることになります。
代襲相続 戸籍どこまで?
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本類の収集は、複数の役所にまたがるケースが多いです。 そのうえ、代襲相続や兄弟姉妹が相続人に含まれる場合は、各々の本籍地での取得が必要になります。
相続放棄 戸籍謄本 どこまで?
そして、第1順位の相続人がいないことを証明するために、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本と、もし死亡している子(及びその代襲相続人)がいる場合、その出生から死亡までのすべての戸籍謄本が必要となります。