法律ではずっと自宅供養してもOK 自宅に遺骨を安置しておくことは違法ではありません。 法律では、故人の遺骨をいつまでに納骨するかについて規定していません。 10 февр. 2022 г.
手元供養の最後は?
手元供養後に仏壇や位牌を設置する必要はありませんが、手元供養専用の位牌と仏壇もあります。 一般的な仏壇を設置し、その中に遺骨を納め供養することもできます。 仏壇の種類は様々で、一般的な仏壇を小さくした物や、インテリアとして設置できるデザイン性を重視した物があります。
遺骨を納骨しないとどうなる?
納骨せずに自宅に置いておくことで法律に違反することはありません。 お墓や遺骨については、「墓地、埋葬等に関する法律」(墓埋法)で定められています。 墓埋法には、納骨の期限に関する規定はなく、納骨をしないからと言って罰せられることはありません。
手元供養 いつから?
手元供養という言葉自体は比較的新しく、2002年に京都の男性がお父様の供養のために始めたのが最初と言われています。 当時は手元供養という概念がなかったので、当然遺骨を納めるアクセサリーなどもありません。 そこで、遺骨・遺灰を納めるお地蔵様を自ら焼き物で造り、手を合わせることでお父様の供養としたのだそうです。
遺骨の供養の仕方は?
遺骨の供養方法1お墓や納骨堂に納めて供養する 遺骨は、ご先祖のお墓がある「菩提寺」や、公園のような環境の「霊園」にあるお墓に埋葬するのがほとんどです。 ... 2自宅で保管して供養する 遺骨は葬儀後、自宅に安置して、四十九日の法要が終わったら、お墓や納骨堂に納めるのが一般的です。 ... 3散骨する ... 4ペンダントなどのアクセサリーにする