届出に必要なものおよび注意事項 死産届書(用紙は病院、または本庁市民課窓口・支所住民福祉課窓口にあります。) ※死産届書には死産証明がついていますから、医師または助産師に証明してもらってください。
死産届 何日まで?
(二) 死産の届出は、死産の届出義務者が死産のおきた日の翌日又は死産の事実を知つた日の翌日から計算して(死産が午前零時にあつたときはその日から数えて)七日以内になさなければならないこと。
死産証明書 いつまで?
死産届は、死産後7日以内(死産した日を1日目として数えます)に届出してください。 ※1:死産届の右面は医師作成の死産証書または死胎検案書になっています。 左面の届書に届出人が必要事項を記入してください。
死産届はいつから?
妊娠12週以降で赤ちゃんを死産した場合には、「死産届」の提出が必要です。 届出人の住民票のある自治体、もしくは死産した病院のある自治体の市町村役場へ、死産から7日以内に提出します。 死産届の用紙は、死産を診断した病院で、死産証書(医師の立ち会いがない場合は死胎検案書)とともに受け取ります。
死産 何日以内?
A1. 妊娠第12週以降の胎児を死産した場合は、死産届の届出が必要です。 妊娠第12週以降の胎児を死産した場合には、死産後7日以内に役所へ死産届をする必要があります。