死亡届の提出期限は、国内の場合は死亡を知った日を含めて7日以内、国外の場合は3カ月以内です。 仮に、6月1日に国内で死亡の事実を知った場合、提出期限は6月7日です。 23 июн. 2022 г.
死亡届はいつまでに出せばいいの?
家族や同居人が亡くなった際、同居人や親族、土地・家屋の管理人は故人の本籍地か死亡地、届出人の住所地の市役所町村役場へ「死亡届」を提出しなければなりません。 死亡の事実を知った日から7日以内に届け出ることは法律で義務づけられているからです。
死亡届はいつでも出せるの?
婚姻届や出生届などと同じく、死亡届は24時間365日いつでも提出できます。 ただし、夜間や土日祝などで窓口が閉まっている場合、「提出」のみで「受付」はしていない自治体もあります。 その場合は開庁後に再訪する必要があります。
死亡届 なぜ7日?
まとめ 死亡届は、戸籍法で提出期限が明確に定められています。 提出期限の7日以内(国外死亡時は3か月以内)を過ぎると、遅延による罰金が科せられるだけでなく、様々な行政手続きにおいて遺族側が不都合になりかねません。
死亡届は誰でも出せますか?
死亡届は「誰が」出す? 死亡届の届出人は、原則として親族、同居人のみ。 届出地に該当しない窓口での死亡届は受理されません。 死亡届が出せる届出人は、原則として親族や同居者のみです。