世帯主が死亡したときは、新たな世帯主を役所に届出なければなりません。 具体的には、住所地の市町村役場に、住民異動届書が用意されているので、窓口で死亡の事実を伝え、書類を受け取り、提出しましょう。
死亡したときの手続きは?
A:ご家族が亡くなったら、まず医師から死亡診断書を受け取ります。 その後、ご遺体を安置場所へ搬送したら行わなければならないのは、死亡届と埋火葬許可申請の提出です。 この2つは通常同時に手続きするもので、どちらも提出期限は7日以内です。
死亡後の手続きの期限は?
死亡届は、死亡診断書が記入されている状態で役所に提出する必要があり、その提出期限は国内で亡くなった場合、死亡の事実を知った日から7日以内(7日目が休日の場合はその翌日まで)、国外の場合は死亡の事実を知った日から3カ月以内と法律で定められています。
死亡後の手続きチェックリストは?
死亡後の手続き一覧死亡届の提出(届出義務者が被相続人の死亡の事実を知った日から7日以内)葬儀の執行銀行等の金融機関への連絡死亡保険金の受け取り健康保険、遺族年金の手続き遺言書の確認、検認相続人の調査相続財産の調査
死亡届の提出書類は?
必要なもの・届出書類死亡届書 ... 死亡診断書または死亡検案書 ... 届出人が後見人、保佐人、補助人または任意後見人の場合は、その資格を証明する後見登記事項証明書または裁判書の謄本届出人が任意後見受任者の場合は、その資格を証明する登記事項証明書または任意後見契約に係る校正証書の謄本