死体検案書(したいけんあんしょ)とは、医師もしくは獣医師が人や家畜の死亡事由などについて記した書類のことであり、死亡診断書と同等に死亡を証明する効力を持つ。 実際に検案した医師のみ(家畜であれば獣医師のみ)が死体検案書を発行できる。 死亡診断書と異なり、歯科医師は死体検案書を発行できない。
死体検案書 誰が書く?
死亡の届出に添付される書類の一つ。 病気、事故、中毒、自殺企図後遺症、その他の原因で診療中の患者がその疾病・傷害で死亡したときに医師、歯科医師により作成される死亡証明書。
死亡届は誰が書くのか?
死亡届は届出人(主に遺族)が必要事項を書き込みます。 しかし、死亡診断書・死体検案書の方は医師以外が書き込んではいけません。 死亡診断書・死体検案書にあとから不備が見つかっても、遺族や市役所の方で勝手に訂正することは禁止されています。 訂正は作成した医師のみしかできません。
死亡診断書 死体検案書 どっち?
大まかにいうと、死亡診断書は医師が書く書類で、検案書は警察医が書く書類という認識です。 内容はほとんど同じで、故人の名前や死亡日時、死亡原因などが記されます。 この2つの書類の書式は同じで、書類名は「死亡診断書(検案書)」です。 不必要な表記は、二重線で消してから必要事項を書き記されます。
死体検案書 何に使う?
診療中以外の人がお亡くなりになった場合、死因や死亡時刻などを医学的に証明するために医師が作成する書類です。 事故死や突然死、自殺の場合は警察医や監察医による検死が必要となるため、この死体検案書が交付されます。