まとめ 死亡届を記入する届出人は、6親等内の親族か3親等内の姻族関係者が基本でした。 親族がいない場合は、大家や病院長が記入することもできます。 また、葬儀社などの他人が届出人の代理として、届出人によって記入された死亡届を役所の戸籍係に届け出るのは問題ありません。 14 янв. 2022 г.
死亡届 届出人 誰?
死亡届を出さなければならない人(届出義務者)は、法律により、亡くなった方の同居親族、親族以外の同居者、家主・地主または土地家屋の管理人と定められています。 また、同居していない親族や後見人、保佐人、任意後見人も届出を行うことができるとされています。
死亡届の提出先は?
届書を作成し,死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場に届け出てください。
死亡届の提出義務者は?
死亡届を届け出る「届出人(届出義務者)」は、親族や同居者、家主や地主、家屋または土地の管理人、後見人などです。 死亡届への署名や押印は届出人が行う義務がありますが、実際に窓口に持参するのは届出人以外の代理人でも可能となっています。
死亡届の書き間違いは?
間違った場合は 二重線で消して、消したところの横又は上下の空白部分に書き加えます。 二重線の上には訂正印を押さないようにします。 訂正があったとしても死亡届を受理後の役所では、【捨て印】を使用して削除や訂正した部分を「加筆訂正、削除」を何字行ったか記載しますので心配いりません。