死亡届は、死亡した場所、故人の本籍地、届出人の所在地のどの役場でも提出できます。 死亡届を提出すると受け取れる「埋葬許可証」は、お寺へ納骨する時などに必要となるので、失くさないように保管しておきましょう。 近年では、依頼した葬儀社が提出の代行を行ってくれることが多いです。 14 апр. 2014 г.
死亡届は誰でも出せるの?
死亡届は「誰が」出す? 死亡届の届出人は、原則として親族、同居人のみ。 届出地に該当しない窓口での死亡届は受理されません。 死亡届が出せる届出人は、原則として親族や同居者のみです。
死亡届 どこでも?
届出は、故人が死亡した場所、故人の本籍地、届出人の住民票が登録されている土地のいずれの市町村役場でも可能です。 注意が必要なのは、故人の住民票が登録されている場所では提出ができないので注意しましょう(死亡地であれば故人の住居地でも提出ができます)。
死亡届 誰もいない?
身寄りがいない場合、死亡届の届出人は誰がなるのですか? 死亡届の手続きは同居の親族が基本になりますが、その他「家主,地主,家屋管理人,土地管理人等,後見人,保佐人,補助人,任意後見人,任意後見受任者」の方も手続きは可能です。
死亡届を出さないとどうなる?
死亡届を出すことにより火葬(埋葬)許可証が交付されるしくみになっているので、死亡届を出さなければ火葬・埋葬ができないことになります。 なお、火葬・埋葬は法律により死亡後24時間経過しなければできないため、死亡の翌日以降でないと火葬・埋葬の許可は出ません。