同居の家族または、親族(三親等内の姻族・六親等内の血族)とされています。 一番近い方が記入しましょう。 記入できる親族がいない場合、親族でなくても同居人や家屋の管理人でも届出人とすることが可能です。 1 мая 2020 г.
死亡届 届出人何親等まで?
葬儀の打ち合わせの際に死亡届の記入をしていただきますが、「死亡届の届出人になる親族は、どの範囲の関係まで可能ですか?」と質問されることがあります。 届出人は亡くなられた本人から6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族がなることできます。
死亡届 何親等?
まとめ 死亡届を記入する届出人は、6親等内の親族か3親等内の姻族関係者が基本でした。 親族がいない場合は、大家や病院長が記入することもできます。
死亡診断書 原本 何枚必要?
そのため、死亡診断書は非常に重要な書類になります。 死亡診断書の原本は死亡後、7日以内に管轄の役所へ提出する義務があります。 死亡診断書の原本は、ご臨終直後~葬儀の際まで必要な部数は「1通」のみです。
死亡診断書 何日まで?
死亡届の提出方法 死亡診断書を発行してもらい死亡届の記入が完了したら、7日以内(国外死亡時は3か月以内)の提出期限を過ぎないよう、直ちに死亡届を提出します。 基本的に葬儀社に提出代行を依頼できますが、自分で提出する場合もあるため、提出時の注意事項についても知っておくと安心です。