死亡届を提出すると戸籍に死亡した旨の記載がされ、住民票は抹消されます。 相続手続きでは死亡した人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本や住民票の除票が必要になりますが、死亡届が戸籍や住民票にすぐに反映されるとは限りません。 特に死亡した人の本籍地と死亡届の提出地が異なる場合は、1週間以上かかることもあります。 2 сент. 2021 г.
死亡届は誰が出してもいいの?
死亡届は「誰が」出す? 死亡届の届出人は、原則として親族、同居人のみ。 届出地に該当しない窓口での死亡届は受理されません。 死亡届が出せる届出人は、原則として親族や同居者のみです。
死亡届 どうする?
死亡届は人が亡くなったことを法的に証明する書類です。 死亡の事実を知った日を含めて7日以内(国外の場合は3カ月以内)に作成し、故人の死亡地または本籍地、届出人の住民票が登録されている土地のいずれかの市町村役場に提出します。
死亡届 どこでも出せる?
死亡届は、死亡した場所、故人の本籍地、届出人の所在地のどの役場でも提出できます。 死亡届を提出すると受け取れる「埋葬許可証」は、お寺へ納骨する時などに必要となるので、失くさないように保管しておきましょう。 近年では、依頼した葬儀社が提出の代行を行ってくれることが多いです。
死亡届はいつまでに出せばいいの?
家族や同居人が亡くなった際、同居人や親族、土地・家屋の管理人は故人の本籍地か死亡地、届出人の住所地の市役所町村役場へ「死亡届」を提出しなければなりません。 死亡の事実を知った日から7日以内に届け出ることは法律で義務づけられているからです。