「死亡届」は、人が亡くなったことを法的に証明するための書類です。 死亡届は戸籍法の第86条・第87条によって届出の期間や書類、届出人などが定められています。 死亡届は役所や保険会社などに対して行う死亡後のさまざまな手続きの際に必要です。 死亡届の用紙は病院に用意されており、死亡確認した医師や担当者が準備をしてくれます。 8 апр. 2022 г.
死亡診断書は何に使う?
公的年金や健康保険、生命保険、損害保険などの手続きの際に必要になります。 死亡診断書は死亡時に病院で発行されます。 火葬許可証をとる際に役所に原本を提出するので、一通しかとらないと手元には残りません。 保険・年金などの手続きで死亡診断書が必要になる場合は病院で再発行してもらいます(一通数千円程度。
死亡届は誰が出してもいいの?
死亡届は「誰が」出す? 死亡届の届出人は、原則として親族、同居人のみ。 届出地に該当しない窓口での死亡届は受理されません。 死亡届が出せる届出人は、原則として親族や同居者のみです。
死亡届 どこでも出せる?
死亡届は、死亡した場所、故人の本籍地、届出人の所在地のどの役場でも提出できます。 死亡届を提出すると受け取れる「埋葬許可証」は、お寺へ納骨する時などに必要となるので、失くさないように保管しておきましょう。 近年では、依頼した葬儀社が提出の代行を行ってくれることが多いです。
死亡届はいつまでに出すの?
家族や同居人が亡くなった際、同居人や親族、土地・家屋の管理人は故人の本籍地か死亡地、届出人の住所地の市役所町村役場へ「死亡届」を提出しなければなりません。 死亡の事実を知った日から7日以内に届け出ることは法律で義務づけられているからです。